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第3条(運営) |
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本クラブの運営管理は、株式会社伯和総業/株式会社伯和があたる。 |
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第4条(目的) |
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本クラブは、会員がクラブ内の施設を利用して、その心身の健康維持と増進を図り、 |
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会員相互の親睦と文化的交流を図ることを目的とする。 |
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第5条(会員) |
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本クラブは会員制とし、会員は本会則・細則及び本クラブが決定した事項に従うものとする。 |
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(第2章 会員の資格) |
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第6条(会員資格) |
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会員は、本クラブの審査基準に適した18才以上(マイゴルフ会員は除く)の男女とし、次の各号全てに該当する方とする。 |
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1. 定期健診等を受け、自己の健康管理能力を有する身体的・精神的に健康状態に異常のない方 |
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2. 本クラブの会員としてふさわしい品位と社会信用のある方 |
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3. 刺青・タトゥーをしていない方 |
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4. 犯罪行為、その他公序良俗に反する行為を行う恐れのない方 |
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5. 暴力団・反社会的団体に所属されていない方 |
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※但し、家族会員に限り16才以上の入会を認める |
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第7条(利用資格) |
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1. 医師に止められている方 |
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2. 飲酒者 |
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3. 感染病患者の方 |
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4. 認知症の疑いがあり、危険な行為や他人に迷惑を及ぼす可能性がある方 |
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以上の方はご利用できません。 |
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5. 妊娠中の方は同意書・経過証明書の提出が必要となります。 |
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第8条(会員種別) |
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本クラブの会員は、会員の種別に記する通りとする。 |
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第9条(会員種別の変更) |
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本会則の第8条における会員種別の変更は変更開始月の前月の7日までにフロントまで変更届及び変更料を提出しなければならない。 |
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※変更届けの電話による手続きは不可。 |
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第10条(退会) |
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会員が退会する場合は、退会開始月の前月7日までに退会届をフロントまで提出しなければならない。 |
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(例.4月から退会を開始する場合は、3月7日までに手続きが必要。3月8日以降の手続きは5月から退会となる。) |
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又、月会費及び未納金のある場合は、これを完納し、退会するものとする。 |
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未納金を完納しなければ退会届を受理しない。 |
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※退会届けの電話による手続きは不可。 |
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再入会の場合、退会月より3ヶ月未満での入会は全て通常入会とする。但し、申込手続が完了した場合でも、 |
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当クラブが別途定める審査において再入会が認められない場合がある。 |
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再入会特典(入会時に入会金を全額免除)は令和元年5月末日を持って廃止とする。 |
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キャンペーン等の半年継続期間中の退会は違約金として20,000円(税別)が発生する。 |
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第11条(休会) |
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フィットネス会員/マイゴルフ会員が休会をする場合、1,000円/月(税別)を納入するものとする。 |
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休会は連続3ヶ月間、入会月から1年間に6ヶ月の休会までとする。 |
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マイシャイン会員が休会をする場合、2,000円/月(税別)を納入するものとする。 |
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休会は連続1ヶ月間、入会月から1年間に2ヶ月の休会までとする。 |
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会員が休会する場合は、休会開始月の前月7日までに休会届をフロントまで提出しなければならない。 |
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(例.4月から休会を開始する場合は、3月7日までに手続きが必要。3月8日以降の手続きは5月から休会となる。) |
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フィットネス会員/マイゴルフ会員が休会をする場合、1,000円/月(税別)マイシャイン会員が休会をする場合、2,000円/月(税別)を納入するものとする。 |
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※休会届けの電話による手続きは不可。 |
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第12条(会員資格の一時停止及び除名) |
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本クラブは、会員が次の各号の何れかに該当する場合、その会員の会員資格を一時停止、又は除名することができる。 |
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1. 本クラブの名誉・信用を損傷し、又秩序を乱した場合 |
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2. 本会則・細則及び本クラブが定めた事項に違反した場合 |
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3. 本クラブの施設・設備等を故意に損傷した場合 |
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4. 第6条の会員資格が欠けた場合 |
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5. 会費の支払いを滞納し、本クラブから期限を定めた催促にも応じない場合 |
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6. 本クラブとの郵便物、又は電話による連絡が取れない場合 |
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7. 本クラブの運営を故意に妨害した場合 |
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8. 本クラブの従業員、他の会員に迷惑を及ぼした場合 |
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第13条(会員資格の喪失) |
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次の各号の場合、会員はその資格を喪失する。 |
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1. 退会 |
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2. 除名 |
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3. 死亡 |
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4. 法人の解散 |
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5. 破産 |
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第14条(会員権利譲渡の禁止) |
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本クラブの会員は、会員の権利を他に譲渡できない。 |
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(第3章 会員の権利・義務) |
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第15条(入会金・事務手数料及び入会手続き) |
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1. 入会金・事務手数料は、別途定める金額とし、理由のいかんにかかわらずこれを返納しないものとする |
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2. 所定の入会必要書類に、記入捺印の上、本クラブ宛に提出するものとする |
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第16条(月会費) |
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月会費の会員は、別途定める月会費を前納で支払うものとする。 |
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第17条(施設利用料) |
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施設利用に際し、別途定める施設利用料を支払う会員種別もある。 |
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MYGM24/マイシャイン会員は都度500円(税別)を支払えば、スポーツクラブHAKUWAの利用が可能となる。 |
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スポーツクラブHAKUWA/MYGM24会員は都度1,500円(税別)を支払えば、 |
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マイシャインのレッスンが利用可能となる。 |
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第18条(会員証) |
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1. 本クラブは、会員に会員証を交付する。 |
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(但し、法人会員はチケットの発行とする。) |
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2. 会員が施設を利用する場合、会員証を提示するものとする。 |
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3. 会員は会員証を紛失した場合には、直ちに所定の手続きを行い、本クラブに再発行を申請するものとする。 |
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(MYGM24会員/2,000円(税別) ※セキュリティバンドを紛失された場合は3,000円(税別) スポーツクラブHAKUWA・マイシャイン会員/500円(税別)) |
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4. 会員証は他人に貸与できないものとし、会員がその資格を喪失した場合には、速やかに会員証を本クラブに返還しなければならない。 |
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第19条(会費および施設利用料の支払い) |
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1. 会費は本クラブが定める方法で支払うこととする。 |
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2. 一旦納入・振替された会費・利用料は理由のいかんにかかわらずこれを返納しないものとする。 |
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3. 会費滞納の場合、督促料として一月につき300円(税抜)のお支払いとなり、 |
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滞納が2カ月続き、督促後の3ヶ月目も滞納した場合は、規約退会となる。 |
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滞納分は、その期間中の利用の有無に関わらず全額を支払うこととする。 |
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(第4章 その他) |
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第20条(変更事項の届出) |
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会員は入会申込時の事項(住所・連絡先・引き落とし口座等)に変更が生じた場合には、速やかに本クラブまで届けるものとする。 |
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※各種届けの電話による手続きは不可。 |
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第21条(休業日) |
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1. 本クラブは、別紙の年間スケジュールによって休日を設ける。 |
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2. 前項のほか、気象災害等により開場が不可能と認められる場合、施設の点検及び改造等の補修、 |
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運営管理上やむを得ない事由が発生した場合は、臨時休業又は利用制限を行うことがある。 |
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但し、この場合、代替の営業日は設けないものとする。 |
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第22条(ビジターの利用) ※スポーツクラブHAKUWAに限る |
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1. 本クラブは、会員同伴の場合に限り、会員同伴ビジター(以下ビジターという)として施設利用ができる。 |
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2. ビジターは、施設利用に際し、別途定める費用を利用の都度支払うものとする。 |
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3. 会員は、同伴したビジターの施設内での行為について一切の責任を負うものとする。 |
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4. ビジターの利用し得る施設は、同伴の会員に準ずるものとする。 |
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5. 本クラブは、必要に応じてビジターの入場制限をすることができるものとする。 |
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6. ビジターの利用は16才以上のものに限る。 |
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7. ビジター利用料は一般5,000円(税抜)・同伴2,500円(税抜)・家族2,000円(税抜)とする。 |
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第23条(施設の利用) |
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1. 会員及びビジターは、本クラブの利用に際し、別に定める規則や掲示物によるルール・マナー等を守り、これに従うものとする。 |
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2. 本クラブは必要に応じて施設の一部利用を制限することが出来る。 |
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3. 指定場所以外では、全館禁煙とする。 |
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第24条(免責) |
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1. 本クラブを利用するにあたって発生した盗難・傷害・死亡・その他の事故については、 |
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一切本クラブの責任に帰さないものとする。 |
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但し本クラブに重大な過失があると認められる事故に関しては、賠償責任保険の範囲内で処理する。 |
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2. 会員が施設の利用中、自己の責に帰すべき事由により本クラブ又は、第三者に損害を与えた場合、 |
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速やかにその賠償の責に任ずるものとする。 |
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会員が同伴したビジターについては、会員が連帯して賠償の責に任ずる。 |
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第25条(附則) |
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本クラブの入会金・月会費等については、経済事情の変動等により変更する場合がある。 |
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第26条(改正) |
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本会則の改正は、本クラブが必要に応じてこれを行うものとし、その効力はすべての会員に及ぶものとする。 |
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第27条(本会則発効) |
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本会則は、平成18年4月1日より発効する。 |
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(平成18年4月1日設定) |
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(平成30年12月1日改定) |
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(平成31年4月1日改定) |
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(令和元年5月1日改定) |
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(令和元年6月1日改定) |
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(令和元年6月1日改定) |
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(令和4年3月1日改定) |